生駒市議会 2022-12-05 令和4年第7回定例会(第2号) 本文 開催日:2022年12月05日
しかし、厚労省資料によれば、まだ全ての扶養義務者に行う機械的な対応をする自治体があり、加藤厚労相は一律に直接照会を行うといった機械的な調査は必ずしも適切ではないと言っています。今年11月9日の厚労委での日本共産党、宮本徹議員への答弁です。
しかし、厚労省資料によれば、まだ全ての扶養義務者に行う機械的な対応をする自治体があり、加藤厚労相は一律に直接照会を行うといった機械的な調査は必ずしも適切ではないと言っています。今年11月9日の厚労委での日本共産党、宮本徹議員への答弁です。
扶養義務の件についてなんですけれども、確かに、まず、保護を受けられる、申請を上げられましたら、まず、民法で定める扶養義務者の方々が可能な限り生活を支えていくということで、協力をお願いするということをうたわれておりますけれども、ただ、この扶養義務について、やはりそれぞれ申請にお越しいただく方々のいろいろ条件というのを、相談の中でいろいろと条件を聞いてまいりますので、いろいろと家庭の事情とかがありました
面談の中で扶養が期待できないと判断される扶養義務者には、基本的に照会を行っておりません。ただし、病気や介護のこともございますので、緊急連絡先の確認は行っているところでございます。 4点目の生活保護のしおりの内容につきましては、必要に応じて見直しを行っております。今後は他市も参考にしながら、分かりやすい内容となるよう検討を重ねてまいります。
例えば、厚労省の生活保護手帳別冊問答集の問いの9の2のところで、扶養義務者の状況や援助の可能性についての聴取というところの項では、今回の事案とも関係することでもしっかりと理解しておくべきことです。参考までに紹介いたしますと、問いとして、相談段階で扶養義務者の状況や援助の可能性について聴取することは申請権の侵害に当たるか。
321 ◯竹内ひろみ委員 私は前に一般質問でもお伺いしましたけれども、この扶養義務者の照会というのがあると思うんですけれど、それも含まれていますか。
ご存じのように、生活保護法第4条第2項におきまして、扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われるもの」と定められておりまして、扶養義務者に扶養照会を行い、扶養を受けることができる範囲において、保護より優先することとされています。これは原則でございます。
(富田 豊君登壇) ◎福祉健康づくり部長(富田豊君) 生活保護法第4条におきまして、民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者があるときは、その扶養が保護に優先して行われるものとされており、厚生労働省の通知に基づき、要保護者の申告、戸籍謄本及び附票により扶養義務者の所在を把握し、特別な事情があり扶養できない者を除き、金銭的な援助の可能性、精神的な支援の可能性についての確認のための照会を行っております
また、扶養照会を行う場合は、事前に被保護者の承諾を得るとともに、扶養義務者には、個々の状況に応じて、慎重に対応しているところであります。ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。 ◯12番(吉田忠雄君) それでは、2回目の質問に入ります。
生活保護の扶養義務調査についてでございますが、生活保護法第4条第2項におきまして、扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものと定められているため、本市では現在、生活保護開始に当たりまして、扶養届の提出を求めております。
扶養照会についてですが、扶養義務者には絶対的な扶養義務者、つまり夫婦、直系血族、きょうだい、姉妹と相対的扶養義務者、それ以外の3親等内の親族がありますけれども、保護申請時の扶養義務者に対する照会はどの範囲の扶養義務者に対して行っていますか。
件数が減っている要因といたしましては、ただ今委員さんの方からおっしゃっていただきました、新規相談のときに、稼働能力の活用とか扶養義務者への扶養照会等を強化していることに加えて、くらしとしごと支援センターを始めとする庁内連携によりまして、生活困窮者自立支援、いわゆる第二のセーフティネットというところがうまく働いて、何とか生活保護に陥る前段階で自立を図れたものが大きな原因であると思っております。
ただしというのがあるんですけども、ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に一定の日時を要する場合は、その他特別な理由がある場合については30日に延ばすことができるというふうにあるんですけども。 ただ、その場合は、書面にてなぜ遅くなっているかという理由を示す必要があるんですけども、この事例については、30日のぎりぎりに通知をしたわけなんですけども、なぜおくれたかの説明がありませんでした。
それにつきましては、例えば通院、通勤、通学等に支障を来すおそれがある場合について、また、高齢者、身体障がい者等で、扶養義務者から日常生活において支援を受けており、転居することにより自立を阻害するおそれがある場合等は、転居することなく、旧基準限度額の範囲において住宅扶助の支給が認められております。 先ほどお述べのように、333件については全てケースワーカーが聞き取り等をさせてもらっております。
当面は、要保護者が対象だが、同時に扶養義務者への照会も強化されており、将来的には扶養義務者の情報の提供もあり得る。生活保護に限らず、福祉受給者への調査を強化し、真に手を差し伸べるべきか否かの厳しい仕分けや費用負担、扶養義務の強化に番号制度を活用していくことが予想されます。
先ほどの次長のほうの説明なんですけれども、申請書を送付させていただいてる当時につきまして、送らせていただいた部分のなかには扶養義務者の方に扶養されてる世帯ということで非課税世帯も入っておりまして、それを送らせていただいたなかで最終的に75%の方が請求あったということで、25%の方がすべて該当者で申請されてないということじゃないということだけまずご理解いただきたいと思います。
扶養義務者の資産及び収入の状況の調査によりまして日時を要する場合、その他特別な理由がある場合につきましては30日までに通知すればよいという形で認められております。法の申請から直ちに調査を進めているものの、資産調査等での各機関からの回答に時間を要するため、14日以内の決定は困難な状況であります。しかし、緊急を要する場合は資産調査等の各機関からの回答を待つことなく決定するように努めております。
そのなかで、本来であれば3親等以内の扶養義務者には通知等、強制はされないですし、また子育てについて申請要件ですか、申請添付書類がなくても要件として申請を受け付けるというようなことが変わらず、運用変わらずにやっていくということを言われてますけど、省令ではそれは証明されてますかね。明確になってますでしょうか。 ○副議長(細井宏純君) 坂本次長。
今生活保護法の一部改正がございまして、今年の7月1日から扶養義務者に対する、いわゆる調査に対する形で改正されております。それについては、一応今までについてはそういうふうな形で調査までいける形ではありませんでしたけども、7月1日からはそういうふうな形で生活保護法の一部改正がなされているところでございます。
扶養義務者に関する規定でございます。 明らかに生活保護受給者を十分扶養することができる扶養義務者については、その責任を果たしていただきたい。一方で、行政が家庭の問題に立ち入ることは慎重を期すべきことは当然であり、本当に保護が必要な人が保護を受ける妨げとならないよう、慎重に対応していく必要があるというようになっています。
福祉事務所--奈良市で言えば保護課ですけれども--福祉事務所が申請者あるいは保護の受給者、扶養義務者に対して調査権限が拡大をされたというのがこの法律の改悪の大きな特徴です。同時に運用に当たっては慎重な運用をするようにということについても私たちは注目をしております。 厚生労働省が今回の法改正に当たって作成した生活保護法改正の概要という資料を見ますと、次のように述べております。